こんにちは! 会社員をしながら
副業でせどりとファイナンシャルプランナーをしている、ともと申します。
今回は、これから副業を始めたいと考えている人に向けて
「副業を始めたことは会社にバレるか?」という内容についてお話しをしていきます!
目次
副業は法律上問題ないとされています
副業の話が出たときに、定番とも言える悩みとして
「うちの会社は副業が禁止されているから始めれらない」と言う声を多く聞きます。
ただ、会社員の副業については、法律では禁止されておらず
本業の労働時間外であれば、副業を行うことは個人の自由とされています。
日本国憲法第22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
上記の通り、憲法では職業選択の自由を認めているので
会社員が本業以外に仕事をしても、職業選択の自由となり問題はありません。
しかしながら、副業を禁止している会社も存在はします。
会社が副業を禁止している理由としては
・情報や技術の流出リスクがある
・従業員の長時間労働、過重労働の問題
・転職や独立のきっかけとなる
などが挙げられます。
副業が会社で禁止されている場合
秘密保持義務や職務専念義務等の理由から
会社の就業規則として定められていることがほとんどです。
副業禁止の会社で副業がバレてしまうと
副業を禁止されている会社で副業をしていることがバレた場合
何らかの罰則を受ける可能性があります。
罰則については会社ごとに違いはありますが
主な罰則としては
・注意、反省文
・給与減額、降格処分、自宅待機
・解雇、損害賠償
などが挙げられます。
注意、反省文など軽いもので済めば良いですが
場合によっては給与減額や降格処分
滅多にないことではありますが
副業をすることで、会社に大きな悪影響を及ぼしてしまった場合は
最悪のケースで解雇、損害賠償につながる可能性もあります。
特に問題視されることは
副業として、本業であるライバル会社などで働いていた場合は
損害賠償問題に発展することもありますので絶対にやめておきましょう。
ちなみに、副業を認めている会社の中にも
認められている副業の種類が限定されている場合もありますので
あらかじめ確認しておくようにしましょう。
また、中には副業を始める際に
事前に許可が必要な会社もあります。
その場合は、事前に申請をして会社の許可が降りてから副業を始めましょう。
会社が副業に気づく原因について
会社側が、従業員の副業に気付く可能性があるのは次のような場合です
・会社に届く住民税のお知らせから
・同僚などから漏れてしまう
会社に副業がバレてしまう1番の原因は
会社に届く社員の住民税の額からバレるケースがほとんどです。
会社の給与と副業の収入を合わせて確定申告をすると
市区町村にて、これらを合算した収入金額に対して住民税が計算され
それをもとに会社は住民税の天引きを行います。
このとき複数の勤務先がある場合は
最も給与が高い勤務先に住民税額が報告されるため
会社員からの給与収入の額から考えて、
高額な住民税の知らせが会社に届いた場合には
会社側が副業をしていることに気付く可能性があります。
また、副業が外注での契約や、せどりなどの個人での商品売買のような
どこかに勤めていない働き方の場合であっても
給与収入と副業の収入を合算した金額に対して住民税が計算されます。
住民税の額で会社にバレないようにするには
住民税の額で会社に副業をしていることがバレることを防ぐ方法はあります。
それは、確定申告の際に
給与以外の収入にかかる住民税の欄に
「自分で納付する(普通徴収)」を選択するようにしましょう。
これによって、副業で発生した収入に関する住民税の通知は自宅に届くことになるので
その分は自分で納付することになり、会社に知られずに済みます。
心配な場合は
確定申告が終わった際に、お住まいの市区町村に電話をして
きちんと自分で納付する、普通徴収が選択されているか確認すると安心です。
ただし、アルバイトなどの場合は市区町村によっては
本業と副業の給与を分けて、住民税の支払いを選ぶことができない場合があります。
この件に関しては、お住まいの市区町村に確認するしか方法がないので
気になる方は一度電話することをおすすめします。
普通徴収と特別徴収について
●普通徴収とは
収入を得た本人が直接、市区町村に住民税を支払うことになります。
納付回数は1年間で4回(6月、8月、10月、1月)で、住民税の4分の1ずつ支払います。
●特別徴収とは
勤務先の会社が給料から天引きして、市区町村に税金を支払います。
会社は従業員の「給与支払報告書」を毎年市区町村に提出しており
その後、市区町村から会社に住民税の知らせが届くこととなっています。
特別徴収の納付回数は12回で、毎月支払いが発生します。
同僚やSNSの利用にも気をつけましょう
意外なところで、同僚などに副業の話をしてしまって
そこから会社にバレるケースも少なくありません。
副業をしていることを会社に知られたくない場合は
「同僚でも副業については話さない」ことを徹底しましょう。
また、自身のSNSの何気ない投稿からでも特定される可能性もあります。
本名が連想できるアカウントでの発信は避け
個人情報や居住エリアなど、本業の仕事がわかるような投稿はやめておきましょう。
マイナンバーから会社に副業はバレる?
アルバイトなど本業とは別の勤め先でマイナンバーを教えると
本業の方にも副業の収入などの情報がバレるのでは、と気にされる方もいらっしゃいます。
ですが、マイナンバーを副業先に教えることで
本業の会社に副業がバレることはありません。
マイナンバーを使って
会社が従業員の所得を知ることや、調べることはできませんのでご安心ください。
ただし、国に対しては話は別で
副業先はマイナンバーが記載された源泉徴収票や支払調書を
税務署に提出する義務があるため副業がバレてしまいます。
ですので、1年間で発生した全ての収入(所得)に対して確定申告を行い
きちんと税金を納める必要がありますので、必ず正しい申告をするようにしましょう。
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