こんにちは! 会社員をしながら
副業でせどりとファイナンシャルプランナーをしている、ともと申します。
今回は、これから副業を始めたいと考えている人に向けて
「副業の所得にかかる税金」という内容についてお話しをしていきます!
副業にかかる税金について
副業で発生した、所得にかかる税金として
所得税や住民税などがあります。
売上の規模や行う副業によっては、他の税も発生する可能性がありますが
ここでは副業を行う多くの人に関係する
所得税、住民税、消費税についてお話をしていきます!
所得税と住民税について
所得税と住民税については
会社員をしている人でも馴染みがあると思います。
この2つの税金は
副業を行った際の収入に対しても発生し
どちらも、所得(儲けた金額)に対して
納める税額を計算することとなります。
2つの税金の納め先は
- 所得税
国に対して支払う税金 - 住民税
住んでいる市区町村や、都道府県に対して支払う税金
となっており、それぞれの特徴としては
所得税は、所得が増えれば増えるほど税率も高くなる累進課税
住民税については、基本的にどこに住んでいても一律10%となっています。
ただし住民税については、
均等割という一人当たりに決められている定額の税金があり
こちらは、通常5,000円
(市町村民税3,500円、道府県民税1,500円)で定められています。
この均等割の税額については、各地方自体で決めることができるので
お住まいの地域ごとに多少の差が発生します。
収入と所得の違いについて
事業を行う上で「収入」と「所得」の違いが曖昧な人がいらっしゃいます。
- 「収入」は売上(商品やサービス代金)と売上以外の副収入を合わせたもの
- 「所得」は収入から経費を差し引いたお金のことを言います。
消費税について
消費税ついては、免税事業者と課税事業者というものがあります。
名前の通り、免税事業者には消費税の納付は発生しません。
免税事業者から課税事業者になるには
基本的に、前々年の売り上げが
1,000万円を超えた場合に課税事業者へと変わっていきます。
ですので、売上の規模が小さい副業の場合は
消費税の納付が発生する可能性は少ないです。
ですが、令和5年10月からインボイス制度が開始となり
今後は免税事業者からの仕入に関する消費税は差し引くことができなくなります。
どういうことかと言いますと
消費税は原則として、商品を売り上げた際に発生する消費税から
仕入をした際に発生する消費税を差し引いて、納付する金額を計算します。
納付税額 = 課税売上に係る消費税額 - 課税仕入れに係る消費税額
ですのでインボイス制度の開始により
免税事業者から仕入をした場合では消費税を差し引けないため
取引をしない会社が多数出てくる可能性があります。
(課税事業者が免税事業者の消費税を実質肩代わりする形となるため。)
最初は猶予期間が設けられるようですが
今後、場合によっては免税事業主から課税事業主へとなり
あえて税金の支払いを行うようにする人も出てくるかもしれません。
副業の所得税について
所得とは収入から必要経費を差し引いた金額のことを言い
税法上、所得は下記の10種類に分けられています。
- 給与所得:正社員やアルバイトの給与など
- 事業所得:「事業」として行う際に発生する収入など
- 退職所得:会社員や公務員の退職金など
- 不動産所得:マンションやアパートの賃貸や土地の貸し付けなど
- 配当所得:株の配当金など
- 利子所得:預金や投資信託の利子など
- 山林所得:山林の伐採や樹木の売却など
- 譲渡所得:土地や建物、株の売却など
- 一時所得:生命保険の満期保険金や懸賞、クイズの賞金など
- 雑所得:上記以外の所得の場合
所得税はそれぞれの区分ごとに所得を計算して
その後、収入から経費を差し引いて計算を行い税額を算出します。
事業所得と雑所得の違いについて
先ほどの10個の所得から疑問に感じるのは「事業所得」と「雑所得」の違いかと思います。
国税庁によりますと事業所得税とは
国税庁HP
No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
上記の通り定義されております。
ですが、雑所得と事業所得には明確な線引きはなく
国税庁の「雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説」によれば
本業か副業かは問わず、記帳・帳簿書類の保存をしていれば、概ね事業所得区分する
とされています。
そのほかにも
- 継続して安定的な収入を得ていること
- 営利目的であること
- 収入の規模は大きいか
- 社会通念上、職業として認知されていること
などを総合的に見て判断されるようです。
また
- その所得の収入金額が僅少と認められる場合
- その所得を得る活動に営利性が認められない場合
上記については、事業と認められるかどうかを個別に判断するとされています。
雑所得について
雑所得は、給与所得や事業所得などの他の所得に該当しない所得で
事業所得と混在しがちですが、先ほどの4つの要件を満たさず「事業」として
呼べないような副業であれば、雑所得に該当することとなります。
税金がかからない収入について
最後に税金がかからない収入についてお話をします。
税金が発生しない副業は原則ありませんが
税金がかからない収入
つまり所得税が発生しない非課税収入はいくつか存在します。
副業とは少し離れてはいますが、参考程度にご紹介していきます。
宝くじの当せん金など
こちらはご存知の人も多いかと思いますが
宝くじの当せん金には税金は発生しません。
年末ジャンボ宝くじや、ナンバース、ロト6などいくら高額な金額が当選しても
その当選金額から税金が引かれることはありません。
当選する確率はかなり低いですが、仮に宝くじが当選しても
その年の確定申告で申告をする必要はありません。
NISAやiDeCoなどの株式運用益
こちらも有名なお話ですが
NISA口座やiDeCo口座での株式の売却益や、配当には税金はかかりません。
本来であれば、株式の売却益や配当には20%ほどの税金が発生しますが
これらの口座での取引であれば、税金が発生することはありません。
NISAやiDeCoは、将来の資産形成にとても役立つものですので
ぜひ、副業で稼いだ資金で将来に向けて投資をしていきましょう。
本や衣類などの不用品の売却
メルカリやラクマなどのフリマアプリで
不要になったものを販売した際に、売却益が発生しても税金はかかりません。
ですが、事業目的で仕入れた商品を販売して売却益が発生した場合は
事業所得や雑所得として税金が発生しますので
きちんと区別をしておくようにしておきましょう。
賢く稼いで正しく節税を
これから副業を始めようと考えているが
税金に不安を感じている人は多いと思います。
ですが、副業をしっかりと行うことで
その収入が事業と認められ、確定申告の際に「青色申告特別控除」を使用できたり
副業を通じて、経費として計上できるものも多くありますので
副業はお金を増やすだけでなく、節税にも大きく貢献します。
賢く稼いで正しく節税をすることで、着実に資産形成をすることができ
将来への不安もなくなり、生活がより豊かになります。
新しいことに始める際は、不安なことも多いかと思いますが
まずは一歩踏み出して挑戦してみてください!
応援しています!
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