こんにちは! 会社員をしながら
副業でせどりとファイナンシャルプランナーをしている、ともと申します。
今回は、これから副業を始める人に向けて
「なぜ税務署は副業を始めたことに気付くのか?」という内容でお話しをしていきます!
★会社に副業がバレないようにするための方法については、コチラの記事をご覧ください!
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【副業は会社にバレる?】会社が副業に気付くケースと、バレない方法について解説!
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税務署が副業に気づく理由
副業を始めたことに税務署側が気付く理由としては
副業先が税務署に提出する書類などから
判明するケースがほとんどです。
税務署では
・副業先が提出した給与の「源泉徴収票」
・副業先が提出した外注の「支払調書」
・副業先が市区町村に提出した「給与支払報告書」
・証券会社が提出した「支払調書」や「年間取引報告書」
・税務調査
・サイバー税務署調査
上記のような副業に関する情報が集約されたり
日々、調査を行なっています。
1つ1つ確認していきましょう!
副業先が提出した給与の「源泉徴収票」
副業先がパートやアルバイトなどで働いている場合
年間収入が50万円を超えると
副業先が税務署に「源泉徴収票」を提出して、その給与額を知らせています。
ですので、アルバイトやパートで収入があるのに
確定申告をしていない場合は
税務署が副業に気づく可能性があります。
国税庁HP
No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方(給与所得の源泉徴収税額表の月額表または日額表の乙欄または丙欄の適用者)については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの
副業先が提出した外注の「支払調書」
副業先で、外注の年間報酬額が一定金額を超え
所得税を源泉徴収している場合には
税務署に「支払調書」を提出して
外注の報酬額を知らせています。
ですので、所得税が源泉徴収され
源泉徴収後の報酬を受け取ってる場合は
税務署がその副業の収入を把握している可能性があります。
副業先が市区町村に提出した「給与支払報告書」
会社は毎年1月に「給与支払報告書」という書類を
従業員の住む市区町村に提出しています。
そのため、複数から給与を受け取っている場合に確定申告をせずにいると
副業の給与額によっては
市区町村から確定申告の案内が来る可能性があります。
証券会社が提出した「支払調書」や「年間取引報告書」
証券会社では
一般口座の株取引やFX取引、先物取引など
税務署に「支払調書」を提出して
1年間の取引情報を知らせています。
そのため、その年の取引で確定申告しないでいると
税務署から連絡が来る可能性があります。
また、特定口座における株取引については
「年間取引報告書」という書類を税務署に提出して
1年間の取引情報を知らせています。
一般口座と特別口座について
【一般口座】
自身で損益計算から確定申告まで行う必要がある口座。
【特別口座】
証券会社が代わりに年間取引の損益計算を行う。
特定口座には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。
税務調査
副業先や、副業で仕入れた商品を販売している先などに税務署が入ると
反面調査といい、報酬や代金を支払った相手の調査を行う事があります。
その際に、確定申告をしていない収入があると税務署が気づく場合があります。
最近では、事業目的で買取屋に商品を買い取ってもらった際の申告漏れ
が注目されていますので
事業目的で買取屋などに商品を買い取ってもらった場合も
必ず申告をするようにしましょう。
サイバー税務署調査
国税庁は、全国の税務署に
「電子商取引専門調査チーム」通称サイバー税務署を設置し
インターネット上での取引を日々監視しています。
ネットショップでの商品売買取引などのインターネット履歴を
このサイバー税務署が常にパトロールしていますので
ネットショップで商品を売買して、売上の実績があるにもかかわらず
確定申告をしていない場合は、税務署から連絡が来る可能性があります。
源泉徴収税額表について
少し難しい言葉が続いてしまいましたので、ここで整理をしていきましょう。
まず、「源泉徴収とは何か?」からお伝えをしていきます。
【源泉徴収とは】
会社が従業員の給与にかかる所得税を毎月の給与から天引きして
代わりに国に(国税庁)に納める制度のことを言います。
その際に、給与から天引きされる額を定めている表のことを
源泉徴収税額表と言います。
正社員の人で、「扶養控除等申告書」を会社に提出してる場合は
この税額表の甲欄に記載された税額で源泉徴収がされます。
副業などのアルバイトで「扶養控除等申告書」の提出をしていない場合は
税額表の乙欄に記載された税額で源泉徴収がされます。
最後に、日雇いで働いている場合には
税額表の丙欄に記載された税額で源泉徴収が行われます。
毎年、年末に行われる年末調整では
甲欄の人の場合は、勤め先で年末調整をしてくれますが
その際に、乙欄と丙欄に該当する人については
自ら確定申告をする必要がありますのでご注意ください。
源泉徴収税額表は、国税庁のHPでダウンロードできますので
興味がありましたら一度確認してみてください。
源泉徴収票、給与支払報告書、支払調書について
「源泉徴収票」「給与支払報告書」「支払調書」
これらについても詳しく解説していきます。
まず「源泉徴収票」ですが、こちらはご存知の人も多いかと思います。
【源泉徴収票とは】
1年間の給与額や源泉徴収税額などが記載された書類のことを言います。
会社では、この「源泉徴収票」を従業員に渡すとともに
1年間の給与額が、500万円(甲欄の人)以上となる場合や
50万円(乙欄、丙欄の人)以上になる場合に税務署にも提出を行います。
給与支払報告書
次に「給与支払報告書」ですが
こちらは基本的に「源泉徴収票」と同じ内容が記載されています。
会社が市区町村に提出する場合に、このように呼ばれているだけで
この「給与支払報告書」から会社員の住民税が計算されています。
支払調書
最後に「支払調書」についてご説明をします。
あまり聞き馴染みのない言葉かと思いますが
こちらは外注などの報酬を支払った際に、会社が作成する書類のことを言います。
支払調書には、いくつか種類があり
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
・不動産等の譲受けの対価の支払調書
・不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書
主に上記の4つに分けられます。
支払調書は「誰に、どんな内容で年間いくら支払ったか」を
税務署に提出して報告するための書類です。
ただし、すべての報酬に支払調書提出の義務はなく、提出の判断は
国税庁HP
No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等(1) 外交員、集金人、電力量計の検針人およびプロボクサー等の報酬・料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬・料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
(2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた者に係るその年中のすべての支払金額
(3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が50,000円を超えるもの
(4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50,000円を超えるもの
(5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書については上記の通り定められています。
ですので、上記に当てはまる場合は
税務署にもあらかじめ収入に関する情報が届いている可能性が高いです。
最後に「源泉徴収票」「給与支払報告書」「支払調書」には
マイナンバーの記載が共通して設定されています。
このことから、税務署側も昔と比べ
個人の副業に関する情報を把握しやすくなっていますので
しっかり漏れなく、確定申告はするようにしていきましょう。
確定申告をしていないことに、税務署が気づいた場合
税務署には、個人の売上や給与に関する情報が集約されますので
副業での収入が申告されていないと
税務署側から連絡がくる可能性があります。
連絡については、電話や手紙
もしくは税務調査に発展するケースもあります。
アルバイトやパートなどの小額での収入であれば
「会社員の給料と合算の上、確定申告をお願いします」で済むかもしれませんが
せどりをしている人がネットショップにて
商品の売買を頻繁に行なっている場合ですと
「詳しく調査して、正確な税金を算出するために税務調査をする」
といったことにもなるかもしれません。
罰金の納付について
税務署に指摘を受けてから確定申告を行い
税金を納付する場合に
本来支払う税金の他に加算勢や延滞税
といったペナルティが発生し
高額な税金を支払うことになる可能性があります。
加算税は追加で支払うことになった税金に対して
10~20%ほどの金額が罰金となります。
また延滞税は延滞利息として
延滞日数に応じての罰金が請求されます。
さらには、確定申告の漏れが税務署側に悪質とみなされた場合は
重加算税という罰金も請求される可能性があり
追加で支払う税金に対して
35~40%の金額が罰金となります。
脱税した金額が巨額になる場合は
所得税法違反となり
最悪、懲役10年以下や、罰金1,000万円以下になる可能性もあります。
少し怖がらせるようなお話になってしまいましたが
正しく副業で得た収入を報告すれば何も問題ありませんので
繰り返しになりますが
毎年の確定申告はめんどくさがらずに、きちんと行いましょう!
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