こんにちは! 会社員をしながら
副業でせどりとファイナンシャルプランナーをしている、ともと申します。
今回は、個人で事業をされている方に向けて
「インボイス制度の基礎知識、制度が始まると何がこれまでと変わるのか」
という内容でお話しをしていきます!
インボイス制度とは
まずは「インボイス制度」とは何か
どういった制度が始まるのか、おさらいをしていきましょう。
インボイス制度は
2023年(令和5年)10月1日から始まる
消費税に関する新しいルールを設けた制度で
正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。
インボイス制度の「インボイス」とは
国が認めた請求書の形式のことを指します。
この制度は簡単に言うと
インボイス(適格請求書)と言う新しい様式の請求書を受け取らないと
その請求書のために支払った消費税を
納付する際の、消費税計算時に控除しない(差し引けない)ようにする制度です。
この消費税の控除について
個人事業主やフリーランスの方は
「これまで消費税の控除なんてしたことがない」と疑問を感じるかもしれません。
ですが、今回のインボイス制度導入により
消費税の控除方法が変わってしまい
これまで免税事業者だった方についても
事業にかかる消費税と向き合う必要が出てきました。
免税事業者と課税事業者について
先ほど、免税事業者と言うワードが出てきましたが
ここで「免税事業者」と「課税事業者」の違いについて説明をしておきます。
日本にて事業を行う事業者は
免税事業者と課税事業者の2つに分けられています。
課税事業者とは
「消費税を納付する義務がある事業者」
反対に
免税事業者とは
「消費税を納付する義務が免除されている事業者」をいいます。
課税事業者になるには
免税事業者が課税事業者になるには
いくつか方法はあるのですが
パターンの1つとして
前々年の年間売上(消費税が発生する「課税売上」)が
1,000万円を超えたら自動的に課税事業主になります。
つまり
日本の中小企業や大手企業のほとんどが
課税事業者に該当します。
一方で
前々年の年間売上が、1,000万円に満たない場合は免税事業者となります。
こちらは多くの
個人事業主やフリーランスの方が該当するかと思います。
先ほど説明した通り
課税事業者は「消費税を納付する義務がある事業者」として
お客さんから受け取った消費税を国へ納付する義務があります。
反対に免税事業者は
お客さんから受け取った消費税を
自分の売上として扱うようにしてきました。
インボイス制度は
この免税事業者の消費税分の儲け(「益税」と呼ばれています。)に対し
これまで徴収し損ねていた
益税をなくすことが制度導入の大きな目的の1つとなっています。
インボイス制度開始で免税事業者の仕事がなくなる?
さて、インボイス制度の開始で
多くの免税事業者の方が悩まされる出来事は
お客さんから
「インボイスを発行してほしい」と要望が来ることが予想されます。
なぜなら
インボイス制度の導入後は
免税事業者である個人事業主やフリーランスが
インボイスを発行できない場合
その取引先であるお客さんが
国に納めるべき消費税を計算する際に
その取引で支払った消費税を差し引く(仕入税額控除)ことができなくなるためです。
つまり
取引先のお客さんが
免税事業者へ支払った分の消費税も負担して国に納付することになってしまいます。
そのためインボイスを発行できない
免税事業者との取引は
課税事業者のお客さんにとっては損になり
今後、免税事業者には仕事を頼むことがなくなる可能性が発生します。
免税事業者や一般の消費者の場合は
今回のケースには含まれませんが
大手のお客さんを相手にする場合は
これまで通りの仕事をしにくくなるのが
インボイス制度で大きく変わる変化の1つとなります。
インボイス制度導入後の事業者の種類
日本ではこれまで
「免税事業者」「課税事業者」の2種類のみでしたが
今後、インボイス制度の導入後は
・インボイス登録をした課税事業者
・インボイス登録をしていない課税事業者
・免税事業者
上記の3種類に分けられることになります。
この3種類のうち、どの事業者を選ぶのかは
事業を行う本人の自由となりますが
他に変えが効かない
特別な価値を持つくらいの事業者でない限りは
「インボイス登録をした課税事業者」でなければ
お客さんから仕事を頼まれにくくなるかもしれません。
自身の行なっている事業を見直し
メインターゲットとなるお客さんはどのような層なのか
お客さんとの関係を考えて
どの事業者になるのかを検討していきましょう。
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